- 一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。- 後発医薬品使用体制加算について
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当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。
なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。 - 長期処方・リフィル処方箋について
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当院では、患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方を行うこと、リフィル処方せんを発行することのいずれの対応も可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは、患者さんの病状に応じて、担当医が判断致します。【参考】保健医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省令)
第20条第2号 投薬
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。 - 先発医薬品を希望した場合の自己負担の仕組みについて
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後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金は、令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当です。この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
- ・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
- ・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
- ・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
- ◆新たな仕組みについて
- 特別の料金の対象となる医薬品の一覧などはこちら
- ◆後発医薬品について
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと





